Make Haste Slowly

忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

事業復活支援金の本音

こんばんは。ひとり税理士の人見です。

今年初ブログかヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

年々忙しくなりつつ感謝な気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます♪( ´θ`)

 

事業復活支援金。小規模事業者の方で真面目に頑張っている方々を救いたい気持ちで登録確認機関として登録しました。

 

がしかし、10件以上じゃないと国は登録確認機関に報酬払わないって、馬鹿言ってんじゃないよ(´༎ຶོρ༎ຶོ`)

 

そんな事するから本当に困ってる人救えないのでは。こちらに10件までボランティアでやれとおっしゃいますかね(T ^ T)

 

一件から2,000円頂けるのなら喜んで事前確認する税理士さん、会計士さん、社労士さん、行政書士さんいらっしゃるのでは。

 

現に登録確認機関に登録してから無料でできるかの問い合わせは多いですが、殆どの先生方は顧問先の合間に問い合わせを受けていて10件まで無料でやるポテンシャルは皆無かとヽ(;▽;)

 

なんだかな〜😵電子帳簿保存法インボイス制度などこれから小規模事業者にとって難しい法律作るなら、せめて支援金は真面目な方が報われるようにと思ってしまいました。

 

コロナ禍ですが、事業者の方々、明るい未来はもうすぐ来ると信じて頑張りましょう‼️

 

 

 

 

改正電子帳簿保存法-2年猶予について-

こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

電子帳簿保存法まさかの2年猶予決定です。

2023年12月31日まで猶予となりましたので、2024年1月1日までに準備期間が増えたことになります。

 

ところで猶予条件が2つありますので解説していきます。

 

1.電子取引の電子保存ができなかったことについて、やむを得ない事情があると、税務署長が認めること

→やむを得ない事情とありますので、届出書や申請書の提出が必要かと思いましたが、特段の手続きは不要のようです。

 

2.税務職員の求めに対して、電子取引の取引情報について、整然とした形式かつ明瞭な状態で書面に出力し、提示又は提出できること

→税務調査時には紙で構わないので出力して対応してくださいということです。

 

今回の猶予は準備期間と考えて、いずれにしても遠くない未来で書類の電子化100%の時代が来るかもしれませんね。

改正電子帳簿保存法-簡単要点のみ-

こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。迫ってきました電子帳簿保存法まで1か月を切りましたが、ご準備はできましたでしょうか?

 

今回は2022年1月から施行される電子帳簿保存法についての要点についてまとめましたのでまだこれからご準備される方は是非ご一読ください。

 

電子帳簿保存法 国税庁 に対する画像結果

 

1.改正理由は?

税務調査の為の法律改正と思います。税務調査時納税者のパソコンやスマホの閲覧が可能になったり、AI化により税務調査の効率化を図るものと思われます。

 

2.改正内容は?

①電子取引(メール・サイト経由のもの)→電子保存のみ可能で紙保存はできない。

②電子帳簿(元帳・決算書・現金出納帳・棚卸表など)→電子・紙保存いずれも可能。

③紙ベースの書類(領収書・請求書・契約書・見積書・注文書など)→スキャナ・紙保存いずれも可能。

 

3.どんな人が対象?

2022年1月から全事業者(個人事業主の白色申告含む)が対象です。

 

4.電子取引具体的には?

AMAZON楽天などのECサイトやネットサービス(クラウドサービス)・メールによる請求書等(添付されたPDFファイルなど)です。

※注意点

AMAZONなどの購入履歴の保存は不可。

AMAZONCSVファイルでの保存は可能。

ECサイトでの購入でも紙の領収書があれば紙保存可能。

・請求書等の保存のファイル形式はEMLやXML形式でも可能。

 

5.電子保存具体的な方法は?(大企業を除く一番簡単な方法。)

以下2点を行うこと

①事務処理規定の作成

 法人作成例→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_d.docx

 個人作成例→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_e.docx

②検索可能なファイル名で保存する(PDFファイル等のファイル名に取引年月日・金額・取引先をつける)

※ファイルに名前を付けるのが面倒な場合は、エクセルによるリスト化も可能

 検索例→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/excel/0021006-031_c.xlsx

 

6.電子保存の注意点は?

①原則、会計年度ごとに保存すると良い。

②バックアップデータによる保存を推奨。

 

7.取引自体が少ない場合も検索条件ファイルは必要?

2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は検索条件ファイルの作成は不要。

ただし、上記に該当しても電子取引の電子保存自体は全事業者が対象です。事務処理規定も必ず作成しましょう。

 

8.今回の改正に対する罰則は?

青色申告が取り消される可能性がある。

②仮想隠蔽行為を行うと→重加算税+10%

 

9.顧問税理士への対応

①今まで電子データを印刷して紙で渡していた場合

→今まで通り紙で渡す+電子データの保存

②電子データなどで渡していた場合

→共有ホルダーなど(グーグルドライブ他)で対応することをお勧め

 

以上簡単に要点のみをまとめました。

分かりづらい改正内容に対してこのブログが少しでもお役に立てれば幸いです。

 

顧問のご相談はこちらまでお気軽にご連絡ください。

人見潤税理士事務所 - 群馬県高崎市の「ひとり税理士」 (jimdofree.com)

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税の限度額

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

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今日は、この時期質問がとても多くなるふるさと納税の限度額について書きます。

(今回はワンストップ特例制度や住宅ローン控除など税額控除がある方は今回の計算方法からは除外していますのでご了承ください。)※令和3年11月時点の法令によります。

 

難しいことは無しです。✌ざっくりです。

 

①まず前年の確定申告書の右一番上の『㉚課税される所得金額』を見てください。

 

②金額が分かりましたらその金額に×10%します。

 

③②の金額を自身の課税所得金額の住民税所得割額にあてはめます。

課税所得金額

寄付可能上限額

195万円以下

住民税所得割額×23.558%+2,000

195万円超~330万円以下

住民税所得割額×25.065%+2,000

330万円超~695万円以下

住民税所得割額×28.743%+2,000

695万円超~900万円以下

住民税所得割額×30.067%+2,000

900万円超~1,800万円以下

住民税所得割額×35.519%+2,000

1,800万円超~4,000万円以下

住民税所得割額×40.683%+2,000

4,000万円超

住民税所得割額×45.397%+2,000

 

昨年と同じ所得金額や所得控除を予定している方は上記の方法で大まかなふるさと納税上限額が、簡単に算出できます。

 

心配な方は計算した上限額の8割と考えてもいいかもしれません。

 

ちなみに事業主で事業所得の方やサラリーマンなどで給与所得の方でも、今年は昨年より所得金額の増減があったり、所得控除に変更がある場合は少し注意です。

 

その場合はあらかじめ所得金額から所得控除金額を差し引いて課税される所得金額をネットのシミュレーション等でなんとなく見積もってみましょう。

 

事業主の方はなるべく昨年の金額ではなく今年の予測を立てて計算する方が望ましいです。

 

昨年より増減される方が多いですし、予測を立てるのは少し難しいので、その場合は顧問税理士さんに相談しましょう。

 

今日は高崎観音様を久々に拝みにジョギングで行ってまいりました。やっぱりあなたはでかい。

画像

 

 

インボイス制度に対する要望

おはようございます。高崎市のひとり税理士人見です。

 

朝ブログ、時間の空いている時期はお勧めです。

 

先日、税理士会の要望項目にインボイス制度についての要望がありました。

 

内容はインボイス制度改正前と同様に、課税仕入れについて、帳簿または請求書等保存方式を採用し、マイナンバーを追加した請求書等を条件とするように見直しを図るという内容でした。

 

他にもそもそも、インボイス方式自体の導入に反対する要望も継続してあります。

 

そもそもインボイス制度が開始されると

①免税事業者が課税事業者との取引から排除される可能性

②①の対策としての消費税分の値引き交渉

③課税事業者になることによる事業主の事務負担増

この辺は間違いなく起きるものと思います。

 

私も新規開業者(免税事業者)の減少に繋がる面からは、インボイス制度にはそこまで賛成派ではないのですが、今回の要望のマイナンバーの普及につながる理由だけでは、インボイス制度の見直しにもっていくには難しいのかなというのが正直な感想です。

 

ただマインバーの普及につながることはとても良いことだなとも思います。

 

実際に私の周りの事業主の方も、通知カードのままの方、かなりいらっしゃいますので・・・。

 

ともあれインボイス制度の見直し案が出てきたということは、反対意見の方が多い証拠なのかなと思います。

 

今回は単なる感想ブログになってしまいましたが、インボイス制度について皆さんの関心があるのはこのブログでとてもよくわかりました。

 

今後もインボイス制度に関することは、なるべくブログに書いていけたらと思ってます。

 

それでは、運動行ってきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子納税(ダイレクト納付)について

おはようございます。朝ブログ2回目です。結構朝ブログ良いかもと思っています。

 

高崎市のひとり税理士人見です。

 

今日は、電子納税(ダイレクト納付)についてです。

ダイレクト納付 に対する画像結果

 

先日、某銀行へ所要で行った時のこと。

 

コロナ禍でも相変わらず窓口は混雑していて、受付の方は大変そうだと思ってみていましたが、ちょうど月末だったからか、税金の納付書をお持ちの方もちらほらいて、窓口の方が電子納税への切り替えの説明をしていました。

 

電子納税が始まる前は、住民税の納付書に月ごとに金額を書いたり、顧問先に法人税の納付書を書いて銀行へ持参してもらったりと、意外と手間がかかった記憶がありますが、もはや電子納税を使用してからは、パソコン上で全て完結するので以前には戻れないほど便利なんですよね。

 

しかもダイレクト納付(指定口座からの引き落とし)であれば、税理士が顧問先に代わって納付手続きもできるため、弊所では、ほとんどの顧問先で使用しております。

 

ダイレクト納付を使用するには、e-Taxの利用開始手続きをして、ダイレクト納付利用届出書を税務署へ提出するだけです。(手続きが完了するまで1か月程度)

 

対象となる主要税目は以下になります。

・源泉所得税

法人税及び地方法人税

・消費税及び地方消費税

所得税

相続税及び贈与税

 

また、地方税も同じような要領でダイレクト納付が可能です。

eLTAXの利用開始手続きをして、ダイレクト納付口座振替依頼書を指定した金融機関へ郵送提出するだけです。(手続きが完了するまで1か月程度)

 

対象となる主要税目は以下になります。

・法人都道府県民税

・法人市町村民税

・法人事業税及び特別法人事業税

・個人住民税(特別徴収分・退職所得分)

 

法人の場合、決算による税金は勿論、源泉税や従業員の住民税を毎月納めている方々には、本当に便利になりました。

 

移動時間の短縮や業務の効率化をもたらす点やコロナ禍の世の中で電子納税は益々推進されていくと思います。

 

東京にいたころは当たり前と思っていた電子化やペーパーレス化が地方へ来るとまだまだ普及していない状況にびっくりした経験がありますので、電子納税もその一つと考えます。

 

昔ながらの事務作業を思い切って一新したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、是非当事務所へご相談ください。

人見潤税理士事務所 - 群馬県高崎市の「ひとり税理士」 (jimdofree.com)

 

今日もよい秋晴れになりそうです。☀

では。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インボイス制度(フリーランス編)

おはようございます。

高崎市でひとりで全部やる税理士人見です。

 

パンフレットイメージ

インボイス制度ついに受付が始まりますが、まだお悩みの方やよくわからないという方多いかと思います。

 

このインボイス制度で一番身近に影響を受けるのはズバリ、個人事業主フリーランスの方でしょう。

 

理由として、免税事業者の方が圧倒的に多いこと、取引先が普通の会社に比べて多い為、立場的に弱い可能性が高いことなどです。

 

というか、ひとり税理士で免税事業者の私も似たようなものなのですが・・・(´;ω;`)ウッ…。

しかし顧客先がある程度固定している点や顧客先の消費税の状況が既に把握できている点は、フリーランスの方と大きな違いです。

 

それでは早速フリーランス編、書いてみようと思います。(今回は法人のフリーランスの方は対象ではありません。)

 

フローチャート編】

①自身の課税事業者の判定

・毎年1,000万円超の課税売上高があり消費税の課税事業者である場合(課税売上高が1,000万円前後の場合を含む)

インボイス制度の手続きをお勧めします。ただし、取引先がある程度固定されていて、大口の取引先が常に免税事業者又は簡易課税制度を適用している場合は無理に手続する必要はありません。この場合、取引先が仕入税額控除の適用を受ける必要がないからです。

・毎年の課税売上高が1,000万円以下であり、今までほとんど免税事業者であった場合

→②へ

 

②取引先の消費税の状況調査

・取引先が複数で把握が困難又は確認しにくい場合

→③へ

・大口の取引先がある程度固定されており、常に免税事業者又は簡易課税制度を適用していることが確認できた場合

→現在のところインボイス制度の手続きをする必要はありません。

 

③今後、消費税(現行10%)分の値下げをし請求する場合と課税事業者となり消費税を支払う場合どっちが得かシミュレーション

・値下げをした方が消費税を支払うよりも得な場合

→現在のところは免税事業者のままで、インボイス制度の手続きは必要なし。

・課税事業者になり、消費税を支払う方が得な場合

インボイス制度の手続きをします。④へ

 

④原則課税と簡易課税のシミュレーション

・原則課税(売上の消費税から支払いの消費税を差引した金額を納付する方法)の方が有利な場合

インボイス制度の手続きのみです。(課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)※この場合、雇用契約のない例えば委託契約などのアシスタントさんが何人かいらっしゃって外注費などを多く計上している場合は、以前に私がブログに書いた「インボイス制度(美容業編)」も是非ご覧ください。

簡易課税(売上の消費税10%のうち50%を支払う方法)の方が有利な場合※サービス業の場合

インボイス制度の手続きと共に、令和5年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出します。

 

【対策編】

フローチャート編】のまとめとして、フリーランスの方のインボイス制度の対策は3つあります。

 

①取引先が免税事業者又は簡易課税制度を適用していることを確認し、今後も影響ないことを見越して免税事業者のままでいる。

 

②取引先に消費税10%分の値下げ交渉をし、免税事業者のままでいる。

 

③原則課税と簡易課税のシミュレーションをして、課税事業者になる。

 

個人的な感想ですが、取引先が多いので値引き交渉しにくいのと、簡易課税制度が有利なのでインボイスの手続きしますという方が多いのかなという印象です。

 

いずれにしても、令和3年10月1日からインボイスの手続きの受付は開始されますが、令和5年3月31日まで手続きは可能ですので、今から検討・対策しても十分間に合うものと思います。

 

ただし、具体的なシミュレーションとなると、なかなかご自分でされるのは難しいのでは・・・(´;ω;`)ウゥゥ。

こんな時は税理士にご相談ください。

弊所でもその後の取引がある場合などは無料相談を行っていますのでお気軽に。✌

 

また、国税庁インボイス制度特設サイトがあります。

特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

こちらも是非参考にしてみてください。

 

というわけで、3回に分けて書いてきましたインボイス制度のブログですが、かなり見ていただいているようで、関心度が高いことが分かります。

 

特に「インボイス制度 介護事業」で検索をかけている方が圧倒的に多いです。

 

介護事業であれば少なからず顧問税理士さんがいる場合が多いのですが、よく税理さんに聞きづらいなんてお話を聞きます。

 

介護事業の方は代表含めて現場業務の時間が多く、税理士とのコミュニケーションが少なくなり、すれ違いが多くなっているケースが見受けられます。

 

弊所ではそのようなことがないよう、積極的にコミュニケーションをとり、安心して事業ができるように何でも聞いてくださいという状況を自ら作っております。

 

もし、ご相談だけでもご希望の方は、

人見潤税理士事務所 - 群馬県高崎市の「ひとり税理士」 (jimdofree.com)

のお問い合わせまでお気軽にご連絡ください。

 

今後も税金の関心の高いホットなブログを書いていこうと思ってます。

 

それでは。

 

 

 

 

インボイス制度(美容業編)

こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。

怒涛の暑い8月も終わりまして、急に寒くなってきて人恋しくなる今日この頃ですが、9月もコロナに負けず何とか頑張っていきましょう!!

 

さて、消費税のインボイス制度の書類提出開始がそろそろ始まりますが、いまだによくわからないと思っている美容関係の経営者さんがいらっしゃったら是非読んでいってください。

 

特集 インボイス制度

 

①請求する側の立場で考えるインボイス制度

美容業の皆様のお客様(売上を請求する先)はほとんどの方が消費者(事業者以外)だと思います。

美容院・理容院エステサロン・ネイルサロンであれば、今回のインボイス制度は、相手が消費者であれば①について悩む必要はまったくありません。

何故かというと消費者は消費税の申告書を提出しないからです。

現在、免税事業者であっても課税事業者であってもそのままで大丈夫です。

よって、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要はまずありません。

美容業やその他消費者相手の業種の場合、小規模経営の消費税免税事業者が仕方なく課税事業者になる必要はほとんどないということですね。

 

②請求される側の立場で考えるインボイス制度(免税事業者又は課税事業者で簡易課税制度を採用している場合)

①は自身がお金を請求する側でしたが、②は自身がお金を請求される側の立場になります。美容業を営む上での原価の支払いやその他経費の支払いです。

さて、美容業を経営されている方で従業員4~5人規模位のサロンは多いのではないでしょうか。(ひとり美容師や従業員1人位の小規模経営をされていて、今までも今後も消費税を支払う予定のない免税事業者の方は②も考える必要はありません。)

その規模であれば年間の売上が1,000万円以下であることはまずないと思いますので、課税事業者として今まで消費税を支払ってきたものと思います。

ここで、消費税の計算方法を原則課税を採用しているか、簡易課税を採用しているかで考え方が大きく変わります。

もしどちらかわからない方は、消費税の申告書を確認してみてください。

右上に「簡」とあれば簡易課税制度です。

おそらくですが、従業員と委託契約などせず、雇用契約のみの美容院は、従業員の給与が仕入税額控除できないため、簡易課税制度を採用していることが多いはずです。

簡易課税制度を採用されている場合、②についても考える必要はありません。

何故かというと支払った消費税額を集計せず、売上の消費税額の50%を支払った消費税額と考えて計算するので、相手先にインボイスを請求する必要がないためです。

 

③請求される側の立場で考えるインボイス制度(課税事業者で原則課税を採用している場合)

③の場合が一番問題です。

原則課税の場合、売上の消費税額から支払いの消費税額を差し引いて計算するため、相手先にインボイスを請求する必要があります。

支払先が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除できなくなります。

しかし、現在の各々の仕入先に令和5年10月以降、適格請求書発行事業者であるか確認するのはナンセンスです。

今後、国税庁で検索システムが作成されるそうなのでそちらで確認しましょう。

もう一つ、美容業で原則課税を採用している場合、従業員と委託契約されている場合が多いでしょう。いわゆる、面貸サロンです。

何故かというと委託契約で支払う場合、給与ではなく、外注費などの扱いとなり消費税の仕入税額控除が可能だからです。

では委託契約している従業員にも他の支払先同様、インボイスを請求する必要があります。

インボイスを請求するということは、委託契約の従業員に適格請求書発行事業者になってもらい課税事業者になってもらわなければいけません。

 

ここが美容業のインボイス制度で一番の肝となります。

以下、肝に対する私の考えです。

イ.事業主側が、委託従業員の為に、簡易課税制度を採用する

このケースは難しいでしょう。

もし採用する場合は委託契約ではなく、雇用契約をして給与として支払うことになりますが、今までの消費税額よりも増額する可能性は高いです。

事業主側がどうしても手放したくないスタッフであれば考えてみてもいいかもしれませんね。

 

ロ.委託従業員側に課税事業者になってもらい報酬を話し合う

委託従業員側は所得税に消費税の支払いも加わり、不安になるでしょう。

条件が悪いのであればお互いに契約を結ばない場合もあります。

お互いが納得できる報酬で話し合いの場を持つのが一番でしょう。

例えば月額報酬35万円の場合、簡易課税制度であれば委託従業員は年間21万円の消費税負担となります。(委託従業員のほとんどは簡易課税制度が有利となります。)

月額17,500円報酬が減る計算です。

そのあたりを考慮して、報酬額を増やす交渉をしてみてください。

 

ハ.委託従業員側は免税事業者のままで報酬から消費税分は支払わない

委託従業員側が免税事業者であれば、事業主側は委託費用分の消費税を仕入税額控除できません。

事業主側はその分消費税の納税額が増えます。

そのあたりを考慮して、報酬額を減らす交渉をしてみてください。

 

④まとめ

美容業の事業主の方は、ほとんどの場合適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要はありません。

しかし、支払い側の立場になったとき、消費税の課税事業者で原則課税を採用している場合は支払先(委託従業員含む)が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しているか否か調べる必要があります。

特に委託従業員の場合は、他の支払先とは違いどんな契約条件にするかなど十分な話し合いの場を持つことが必要です。

ケースバイケースもあります。

私でよろしければお気軽にご相談ください。

 

あっとΣ( ̄□ ̄|||)長文になってしまいました。

この辺で終了です。

次回はフリーランス編です。

ところでインボイスの制度より、インボイスインボイス制度のイントネーションの違いに納得いかないのは私だけでしょうか。(´;ω;`)ウッ…前橋と前橋市みたい・・・。

 

もっとインボイスについて詳しく知りたい、人見に相談してみたい方は以下HPまでお気軽にお問い合わせください。ゆっくり無料相談行っております。お待ちしてます。

 

 

 

 

 

東京オリンピック

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

今日はオリンピック最終日でしたね。

 

朝から男子マラソンを見ていました。

 

大迫選手見事な6位入賞❗️❗️

こんなにコンディションを整えるのが大変な状況で、本当に素晴らしい結果。

 

本人も100点満点💯の完走と感想。感動しました。

 

力を出し切ると言うこと、スポーツの世界だけではないですね。

 

多くの刺激を受けました。

 

東京オリンピック、コロナ禍で色々な思いもありますが私はテレビの前で感動させてもらいました。(´༎ຶོρ༎ຶོ`)

 

コロナに負けない日本でいられるように一人一人が頑張らなければ❗️❗️📣

 

私も税理士として明日からまた頑張ります❗️❗️

 

 

アップルウォッチで夕散歩とジョギング

 

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

コロナ禍でご自宅にいらっしゃる方も多いと思いますが、ほんと暑いですね🥵😵←最近私も常にこんな顔状態です。

 

さて、暑くて夏場はもっぱら運動は夕方派な私ですが、今日はなんとなく涼しいかなと思い午前中に行ってまいりました

、、、、がやっぱり暑かった☀️

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ちなみに今日の私の結果です。

普段はもう少し走りますが、日中はやっぱり暑くて急遽短めコース💦

 

こちら、顧問先の先生から頂いたアップルウォッチ⌚️でモチベーション上がりまくりなんです。

 

こんな良いものをいただいて税理士やってて良かったな〜😭。

 

最近は古いバージョンのものは割と格安で帰るようですので、コロナ禍で太ったな〜運動したいけどなかなかな〜という方、アップルウォッチお勧めです。

 

アップルウォッチで夕散歩してジョギング是非お試しください。

 

事業主の皆さん、今はとっても辛いと思いますが、運動は精神の安定にはもってこいです。🏃‍♀️もう少しだけコロナに負けないようにお互い頑張りましょう。私も頑張ります。💪

 

インボイス制度(医療・介護事業編)

こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

あ~そろそろ消費税のインボイス制度の受付が始まってしまう。💦

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そもそもインボイス制度って何??って方多いと思います。

簡単に言うと支払った経費の消費税(仕入税額控除)の考え方(要件)変えます。今までと同じようにしたければ、売り上げ少なくても課税事業者になって消費税の申告してね。という具合でしょうか。

 

何だかフリーランスの方が大ダメージという話をちらほら聞きますが、取引先次第な部分はありますが、私はそこまで影響ないのかなと思っています。

 

以下簡単に予定表です。

受付期間:令和3年10月1日から令和5年3月31日まで

インボイス制度開始時期:令和5年10月1日から

仕入税額控除の割合(経過措置):

令和5年9月30日まで・・・100%(現行のまま)

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・・50%

令和11年10月1日から・・・控除不可

 

今まで消費税の申告をしていなかった免税事業者の方(課税売上1,000万円以下の事業者など)は、実質消費税の支払いがあっても小規模事業者の為、免除されてきたので今回の改正は致し方ないのかなとは思う部分もあるのですが・・・。

でもでも、何で小規模にコツコツとセッセと頑張ってる人から税金とるの(´;ω;`)ウッ…。国保高いし、住民税高えし、まだ税金とるのかいなぁ~(# ゚Д゚)。

私も消費税免税事業者なんだよな~。Σ( ̄□ ̄|||)

 

さて、そんなインボイス制度、今日から業種ごとに簡単にメリットデメリットについて書いて少しでもお役に立てればと思います。

 

今回は医療・介護事業者の方です。

 

1.消費税免税事業者の方が今後も免税で行く場合のメリットデメリット。

この業種の収入は医業であれば保険診療、介護事業であればほとんどの介護報酬は消費税非課税ですので消費税が今まで免税だった方が多いかと思います。

①メリット・・・医療・介護共に今後も消費税を納税しなくてよい。

②デメリット・・・医療は企業からの予防接種や健康診断を多く受けている医療機関は注意です。企業側は医療機関側が免税事業者であると仕入税額控除が受けられない為、他の医療機関へお願いするような可能性も出てきます。介護はよほど介護保険報酬以外の売上がない限り、あまり影響ないかと思います。

③対応策・・・医療機関は提出期限である令和5年3月31日までまだ時間がありますし、インボイス制度が始まってから企業との取引について様子を見て検討することをお勧めいたします。

 

2.課税事業者の方の場合のメリットデメリット

もちろん、自由診療や介護報酬でも課税売上が多い場合は、消費税を支払っている方もいらっしゃると思います。

①メリット・・・医療・介護共にインボイス発行可能なので相手側は仕入税額控除が可能

②デメリット・・・医療・介護事業が支払い側の場合、相手側にインボイスの交付依頼が必要(医療は取引先がMS法人も同様)

③対応策・・・対応策ではありませんが、この業種の場合、ほとんどの課税事業者が簡易課税制度の適用を受けているものと思いますので、デメリットの影響はありません。簡易課税制度は課税売上のみで消費税の計算をするためです。原則課税を適用している場合は、インボイスの交付依頼先を早めにまとめておくとよいでしょう。

 

3.まとめ

医療機関の方で現在免税事業者の方、かつ、企業の健診や予防接種などが多い方は、もう少し様子を見てもいいと思いますし、その間によく企業側と検討してみてください。現在課税事業者の方は大部分が簡易課税により消費税の計算をしていると思いますので、インボイスの手続きだけ忘れないようにお願いします。

 

次はフリーランスさん編か美容師さん編かどちらか書いてみようと思います。

 

インボイスについてもっと詳しく知りたい、人見に色々相談してみたい方はお気軽に以下HPまでお問い合わせください。ゆっくりと無料相談実施しております。お待ちしてます。

 

 

開業3周年!!

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

昨日まで連休ですっかり忘れていましたが、昨日で開業3周年でした。Σ( ̄□ ̄|||)

いや~すっかりうっかりですが、あっという間の3年で、いろんな方々とお会いしてきたなと今感じております。

業種もさることながら、いろいろな考えを持った経営者の方々には、会話の中で勉強させていただいていますし、何より税理士業(サービス業)は楽しいです。✌('ω'✌ )三✌('ω')✌三( ✌'ω')✌

受験勉強は大変でしたが、昔から数字が好きで、色々な人と会話すことが好きで、一人で何でもやってしまう私にとっては、税理士業は合っているような気がします。

 

この1年は、コロナの影響もあり、無理に顧客を増やそうとはしませんでしたが、ありがたいことにホームページからのお問い合わせはそれなりにあり、感謝しております。

また、ご契約いただいている現在の顧客の皆様にはここまでお付き合いいただき本当に感謝の思いです。今後も末永くお付き合いできるよう、日々精進していきます。

 

話は変わりますが、最近この人のものまねが夫婦間ではやっています。

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サッカーのこまの選手。確かものまねタレントの神無月さんが以前PKを外したこまの選手のものまねしていました。すいませんこのネタ好きです。

 

 

 

 

 

新しい名刺

こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。油断すると前回の投稿からあっという間に1ヶ月半😭

 

でも少し忙しく、仕事もプライベートも充実していたのでまあいいか。

 

名刺を新しくしました。

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これ、手作り名刺です。

顔はだいぶリアルに似ております。

仕事中はこれに眼鏡かけてることが多いのでちょっとだけ印象違うかもしれませんが、こんな感じな税理士です。

 

いっそのことコンタクト生活も検討中、だって眼鏡無い方がやっぱり楽です。😅

 

最近コロナの影響が少しずつなくなりつつあり、単発の相談件数も増えてきました。油断せずコロナ対策は万全にしておりますので、安心してご相談ください。ではでは。

 

挨拶と応援📣

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

私は週5日ペースでウォーキングとジョギングを近所でしてます。🏃‍♂️

 

ウォーキング中よりジョギング中の方が多いのですが、小学生の少年少女によく応援を貰います。📣

 

先日も小学校の近くを走っていると、少年から「ランニング 頑張ってください。」って応援してもらいました。✌️

 

走ってる時、あまり何も考えてないのですが、応援されるととっても嬉しいんですね😆

 

応援📣してもらうと凄く力が湧くんですよね。

 

何か神経物質がでてるのかな?今度顧問先の先生に聞いてみます。

 

しかも少年よ、ジョギングペースのおっさんの走りにランニング なんて言ってくれてありがとさん(T ^ T)

 

また別の日には、小学生の女の子集団から大きな声で「こんにちは🤗」って挨拶されたり、走りながらですがなるべく最高の笑顔で少女達にもこんにちは( ̄+ー ̄)の挨拶を返します。

 

挨拶って顔をみて子供達のように笑顔でされるとやっぱり嬉しいですし、応援も自分が大変な時や頑張ってる時にされると嬉しいものです。🌟

 

大人になるとサービス業を営んでいても、基本であるのにおろそかになる事もあり、子供達の挨拶や応援に気付かされる事があります。

 

やはり開業した時の初心忘れるべからず、これからも精進しなければいけませんね。

 

私も顧問先には常に挨拶と応援は心がけて頼れる存在でいたいと改めて思いました。

 

少年、少女よ、いつもありがとう😊おっさんがんばってこれからも運動します。✌️

 

◉最近のされるがまま話

 

最近よくもみあげ付近に白髪があるのか、妻にプチプチ抜かれており、そんな日常が愛おしい今日この頃です。

妻「あっ😲」

ぶちっ❗️❗️

自分「はうっ😭」

されるがままであります。ヽ(;▽;)

 

40代から新たな資格に挑戦します

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

税理士になってから、いえその前から何となく自分は取得するのかなと思っていた資格に挑戦することにしました。🔥✌️

 

税理士と密接な資格なのですが、税理士試験に相当手こずった私なので時間がかかるかもしれません。

 

開業してもうすぐ3年が経ちます。お陰様でお客様に恵まれてとても良い日々を過ごさせて頂いています。本当に感謝です。しかし、何となく税理士になると先生と呼ばれて、それに甘んじている自分自身に襟を正せと誰かに言われているような気がして、もっと勉強して、今のお客様の役に立つ人間でありたいと思い、決断しました。

 

40代のおっさんですが、若い子達と競う試験ですし、合格率も税理士試験並み、年に一度の試験ですので何年かかるか分かりませんが挑戦して必ず合格しようと思います。

 

合格したらblogに合格証書載せます💮

 

よし、やってやるぞ❗️❗️