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忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

インボイス制度(医療・介護事業編)

こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

あ~そろそろ消費税のインボイス制度の受付が始まってしまう。💦

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そもそもインボイス制度って何??って方多いと思います。

簡単に言うと支払った経費の消費税(仕入税額控除)の考え方(要件)変えます。今までと同じようにしたければ、売り上げ少なくても課税事業者になって消費税の申告してね。という具合でしょうか。

 

何だかフリーランスの方が大ダメージという話をちらほら聞きますが、取引先次第な部分はありますが、私はそこまで影響ないのかなと思っています。

 

以下簡単に予定表です。

受付期間:令和3年10月1日から令和5年3月31日まで

インボイス制度開始時期:令和5年10月1日から

仕入税額控除の割合(経過措置):

令和5年9月30日まで・・・100%(現行のまま)

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・・50%

令和11年10月1日から・・・控除不可

 

今まで消費税の申告をしていなかった免税事業者の方(課税売上1,000万円以下の事業者など)は、実質消費税の支払いがあっても小規模事業者の為、免除されてきたので今回の改正は致し方ないのかなとは思う部分もあるのですが・・・。

でもでも、何で小規模にコツコツとセッセと頑張ってる人から税金とるの(´;ω;`)ウッ…。国保高いし、住民税高えし、まだ税金とるのかいなぁ~(# ゚Д゚)。

私も消費税免税事業者なんだよな~。Σ( ̄□ ̄|||)

 

さて、そんなインボイス制度、今日から業種ごとに簡単にメリットデメリットについて書いて少しでもお役に立てればと思います。

 

今回は医療・介護事業者の方です。

 

1.消費税免税事業者の方が今後も免税で行く場合のメリットデメリット。

この業種の収入は医業であれば保険診療、介護事業であればほとんどの介護報酬は消費税非課税ですので消費税が今まで免税だった方が多いかと思います。

①メリット・・・医療・介護共に今後も消費税を納税しなくてよい。

②デメリット・・・医療は企業からの予防接種や健康診断を多く受けている医療機関は注意です。企業側は医療機関側が免税事業者であると仕入税額控除が受けられない為、他の医療機関へお願いするような可能性も出てきます。介護はよほど介護保険報酬以外の売上がない限り、あまり影響ないかと思います。

③対応策・・・医療機関は提出期限である令和5年3月31日までまだ時間がありますし、インボイス制度が始まってから企業との取引について様子を見て検討することをお勧めいたします。

 

2.課税事業者の方の場合のメリットデメリット

もちろん、自由診療や介護報酬でも課税売上が多い場合は、消費税を支払っている方もいらっしゃると思います。

①メリット・・・医療・介護共にインボイス発行可能なので相手側は仕入税額控除が可能

②デメリット・・・医療・介護事業が支払い側の場合、相手側にインボイスの交付依頼が必要(医療は取引先がMS法人も同様)

③対応策・・・対応策ではありませんが、この業種の場合、ほとんどの課税事業者が簡易課税制度の適用を受けているものと思いますので、デメリットの影響はありません。簡易課税制度は課税売上のみで消費税の計算をするためです。原則課税を適用している場合は、インボイスの交付依頼先を早めにまとめておくとよいでしょう。

 

3.まとめ

医療機関の方で現在免税事業者の方、かつ、企業の健診や予防接種などが多い方は、もう少し様子を見てもいいと思いますし、その間によく企業側と検討してみてください。現在課税事業者の方は大部分が簡易課税により消費税の計算をしていると思いますので、インボイスの手続きだけ忘れないようにお願いします。

 

次はフリーランスさん編か美容師さん編かどちらか書いてみようと思います。

 

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