こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。迫ってきました電子帳簿保存法まで1か月を切りましたが、ご準備はできましたでしょうか?
今回は2022年1月から施行される電子帳簿保存法についての要点についてまとめましたのでまだこれからご準備される方は是非ご一読ください。
1.改正理由は?
税務調査の為の法律改正と思います。税務調査時納税者のパソコンやスマホの閲覧が可能になったり、AI化により税務調査の効率化を図るものと思われます。
2.改正内容は?
①電子取引(メール・サイト経由のもの)→電子保存のみ可能で紙保存はできない。
②電子帳簿(元帳・決算書・現金出納帳・棚卸表など)→電子・紙保存いずれも可能。
③紙ベースの書類(領収書・請求書・契約書・見積書・注文書など)→スキャナ・紙保存いずれも可能。
3.どんな人が対象?
2022年1月から全事業者(個人事業主の白色申告含む)が対象です。
4.電子取引具体的には?
AMAZON・楽天などのECサイトやネットサービス(クラウドサービス)・メールによる請求書等(添付されたPDFファイルなど)です。
※注意点
・AMAZONなどの購入履歴の保存は不可。
・ECサイトでの購入でも紙の領収書があれば紙保存可能。
・請求書等の保存のファイル形式はEMLやXML形式でも可能。
5.電子保存具体的な方法は?(大企業を除く一番簡単な方法。)
以下2点を行うこと
①事務処理規定の作成
法人作成例→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_d.docx
個人作成例→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/word/0021006-031_e.docx
②検索可能なファイル名で保存する(PDFファイル等のファイル名に取引年月日・金額・取引先をつける)
※ファイルに名前を付けるのが面倒な場合は、エクセルによるリスト化も可能
検索例→https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/excel/0021006-031_c.xlsx
6.電子保存の注意点は?
①原則、会計年度ごとに保存すると良い。
②バックアップデータによる保存を推奨。
7.取引自体が少ない場合も検索条件ファイルは必要?
2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は検索条件ファイルの作成は不要。
ただし、上記に該当しても電子取引の電子保存自体は全事業者が対象です。事務処理規定も必ず作成しましょう。
8.今回の改正に対する罰則は?
①青色申告が取り消される可能性がある。
②仮想隠蔽行為を行うと→重加算税+10%
9.顧問税理士への対応
①今まで電子データを印刷して紙で渡していた場合
→今まで通り紙で渡す+電子データの保存
②電子データなどで渡していた場合
→共有ホルダーなど(グーグルドライブ他)で対応することをお勧め
以上簡単に要点のみをまとめました。
分かりづらい改正内容に対してこのブログが少しでもお役に立てれば幸いです。
顧問のご相談はこちらまでお気軽にご連絡ください。
→人見潤税理士事務所 - 群馬県高崎市の「ひとり税理士」 (jimdofree.com)