こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。
電子帳簿保存法まさかの2年猶予決定です。
2023年12月31日まで猶予となりましたので、2024年1月1日までに準備期間が増えたことになります。
ところで猶予条件が2つありますので解説していきます。
1.電子取引の電子保存ができなかったことについて、やむを得ない事情があると、税務署長が認めること
→やむを得ない事情とありますので、届出書や申請書の提出が必要かと思いましたが、特段の手続きは不要のようです。
2.税務職員の求めに対して、電子取引の取引情報について、整然とした形式かつ明瞭な状態で書面に出力し、提示又は提出できること
→税務調査時には紙で構わないので出力して対応してくださいということです。
今回の猶予は準備期間と考えて、いずれにしても遠くない未来で書類の電子化100%の時代が来るかもしれませんね。