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忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

インボイス制度(フリーランス編)

おはようございます。

高崎市でひとりで全部やる税理士人見です。

 

パンフレットイメージ

インボイス制度ついに受付が始まりますが、まだお悩みの方やよくわからないという方多いかと思います。

 

このインボイス制度で一番身近に影響を受けるのはズバリ、個人事業主フリーランスの方でしょう。

 

理由として、免税事業者の方が圧倒的に多いこと、取引先が普通の会社に比べて多い為、立場的に弱い可能性が高いことなどです。

 

というか、ひとり税理士で免税事業者の私も似たようなものなのですが・・・(´;ω;`)ウッ…。

しかし顧客先がある程度固定している点や顧客先の消費税の状況が既に把握できている点は、フリーランスの方と大きな違いです。

 

それでは早速フリーランス編、書いてみようと思います。(今回は法人のフリーランスの方は対象ではありません。)

 

フローチャート編】

①自身の課税事業者の判定

・毎年1,000万円超の課税売上高があり消費税の課税事業者である場合(課税売上高が1,000万円前後の場合を含む)

インボイス制度の手続きをお勧めします。ただし、取引先がある程度固定されていて、大口の取引先が常に免税事業者又は簡易課税制度を適用している場合は無理に手続する必要はありません。この場合、取引先が仕入税額控除の適用を受ける必要がないからです。

・毎年の課税売上高が1,000万円以下であり、今までほとんど免税事業者であった場合

→②へ

 

②取引先の消費税の状況調査

・取引先が複数で把握が困難又は確認しにくい場合

→③へ

・大口の取引先がある程度固定されており、常に免税事業者又は簡易課税制度を適用していることが確認できた場合

→現在のところインボイス制度の手続きをする必要はありません。

 

③今後、消費税(現行10%)分の値下げをし請求する場合と課税事業者となり消費税を支払う場合どっちが得かシミュレーション

・値下げをした方が消費税を支払うよりも得な場合

→現在のところは免税事業者のままで、インボイス制度の手続きは必要なし。

・課税事業者になり、消費税を支払う方が得な場合

インボイス制度の手続きをします。④へ

 

④原則課税と簡易課税のシミュレーション

・原則課税(売上の消費税から支払いの消費税を差引した金額を納付する方法)の方が有利な場合

インボイス制度の手続きのみです。(課税事業者選択届出書の提出は必要ありません)※この場合、雇用契約のない例えば委託契約などのアシスタントさんが何人かいらっしゃって外注費などを多く計上している場合は、以前に私がブログに書いた「インボイス制度(美容業編)」も是非ご覧ください。

簡易課税(売上の消費税10%のうち50%を支払う方法)の方が有利な場合※サービス業の場合

インボイス制度の手続きと共に、令和5年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出します。

 

【対策編】

フローチャート編】のまとめとして、フリーランスの方のインボイス制度の対策は3つあります。

 

①取引先が免税事業者又は簡易課税制度を適用していることを確認し、今後も影響ないことを見越して免税事業者のままでいる。

 

②取引先に消費税10%分の値下げ交渉をし、免税事業者のままでいる。

 

③原則課税と簡易課税のシミュレーションをして、課税事業者になる。

 

個人的な感想ですが、取引先が多いので値引き交渉しにくいのと、簡易課税制度が有利なのでインボイスの手続きしますという方が多いのかなという印象です。

 

いずれにしても、令和3年10月1日からインボイスの手続きの受付は開始されますが、令和5年3月31日まで手続きは可能ですので、今から検討・対策しても十分間に合うものと思います。

 

ただし、具体的なシミュレーションとなると、なかなかご自分でされるのは難しいのでは・・・(´;ω;`)ウゥゥ。

こんな時は税理士にご相談ください。

弊所でもその後の取引がある場合などは無料相談を行っていますのでお気軽に。✌

 

また、国税庁インボイス制度特設サイトがあります。

特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

こちらも是非参考にしてみてください。

 

というわけで、3回に分けて書いてきましたインボイス制度のブログですが、かなり見ていただいているようで、関心度が高いことが分かります。

 

特に「インボイス制度 介護事業」で検索をかけている方が圧倒的に多いです。

 

介護事業であれば少なからず顧問税理士さんがいる場合が多いのですが、よく税理さんに聞きづらいなんてお話を聞きます。

 

介護事業の方は代表含めて現場業務の時間が多く、税理士とのコミュニケーションが少なくなり、すれ違いが多くなっているケースが見受けられます。

 

弊所ではそのようなことがないよう、積極的にコミュニケーションをとり、安心して事業ができるように何でも聞いてくださいという状況を自ら作っております。

 

もし、ご相談だけでもご希望の方は、

人見潤税理士事務所 - 群馬県高崎市の「ひとり税理士」 (jimdofree.com)

のお問い合わせまでお気軽にご連絡ください。

 

今後も税金の関心の高いホットなブログを書いていこうと思ってます。

 

それでは。