こんにちは。
高崎市のひとり税理士人見です。
10月になりようやく少しずつ涼しくなりましたね。
ジョギングも気持ちの良い季節となりました。
今日は高崎美スタイルマラソンでしたが、今年はエントリーを忘れてしまい悲しい寂しい体育の日となりました。
大雨でしたが決行されたようですので、ランナーの皆さん怪我無く無事完走されていることを願います。
さて10月からインボイス制度が始まりましたが、さらに来年の1月から電子帳簿保存法が本格的に始まります。
個人事業主・法人全ての方が対象となりますのでそろそろ準備が必要です。
内容としては簡単に言いますと『電子取引した請求書、領収書などは紙保存ではなく、電子ファイル(PDFなど)で保存してください』ということです。
ちなみに2年(期)前の売上高が5,000万円以上の方は検索可能な保存方法(日付・金額・取引先など)が必要となりますので注意が必要です。
また任意で書類のスキャナ保存も可能になりますが、タイムスタンプの付与がネックになるので今のところはお勧めできません。
国税庁のHPにとても分かりやすく解説されていますので是非ご参考に。
電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)