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忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

ふるさと納税の限度額

こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。

 

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今日は、この時期質問がとても多くなるふるさと納税の限度額について書きます。

(今回はワンストップ特例制度や住宅ローン控除など税額控除がある方は今回の計算方法からは除外していますのでご了承ください。)※令和3年11月時点の法令によります。

 

難しいことは無しです。✌ざっくりです。

 

①まず前年の確定申告書の右一番上の『㉚課税される所得金額』を見てください。

 

②金額が分かりましたらその金額に×10%します。

 

③②の金額を自身の課税所得金額の住民税所得割額にあてはめます。

課税所得金額

寄付可能上限額

195万円以下

住民税所得割額×23.558%+2,000

195万円超~330万円以下

住民税所得割額×25.065%+2,000

330万円超~695万円以下

住民税所得割額×28.743%+2,000

695万円超~900万円以下

住民税所得割額×30.067%+2,000

900万円超~1,800万円以下

住民税所得割額×35.519%+2,000

1,800万円超~4,000万円以下

住民税所得割額×40.683%+2,000

4,000万円超

住民税所得割額×45.397%+2,000

 

昨年と同じ所得金額や所得控除を予定している方は上記の方法で大まかなふるさと納税上限額が、簡単に算出できます。

 

心配な方は計算した上限額の8割と考えてもいいかもしれません。

 

ちなみに事業主で事業所得の方やサラリーマンなどで給与所得の方でも、今年は昨年より所得金額の増減があったり、所得控除に変更がある場合は少し注意です。

 

その場合はあらかじめ所得金額から所得控除金額を差し引いて課税される所得金額をネットのシミュレーション等でなんとなく見積もってみましょう。

 

事業主の方はなるべく昨年の金額ではなく今年の予測を立てて計算する方が望ましいです。

 

昨年より増減される方が多いですし、予測を立てるのは少し難しいので、その場合は顧問税理士さんに相談しましょう。

 

今日は高崎観音様を久々に拝みにジョギングで行ってまいりました。やっぱりあなたはでかい。

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