こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。
いや〜暑い🥵です。今年はマスク😷をして外出しますのでさらに暑い🥵。
もともとマスクが苦手なので夏用マスクがほしいこの頃です。
さて、7月14日から家賃支援給付金の申請がはじまりました。
こちら持続化給付金を受けた方でも勿論申請可能なのですがあまりまだ浸透していないみたいです。
法人、個人問わず事業をされている方で2020年5月から12月までの間で前年比収入が50%以下である月があること、又は、前記の期間中連続した3カ月で前年比収入が30%以下であることが条件です。
気になる給付金額ですが、ほとんどの方が月額家賃✖️2/3✖️6カ月分となります。
こちらフリーランス の方で自宅兼事務所のように使用している家賃も該当します。もちろん経費部分だけが給付金対象なのですが、、、💦。
詳しくはこちらをご覧ください。
https://yachin-shien.go.jp/index.html
持続化給付金も家賃支援給付金も今年1-3月に開業した方も対象になるようですが、開業予定であったが開業が遅れてしまい、資金繰りが大幅に狂ってしまった方や開業できず収入が見込めない状態の方などにも何かしらの対応があるとと思っています。
今日の楽しみ
今日から半沢直樹楽しみですね〜👨💼
今回は何倍返しするのでしょか。
それでは。