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忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

源泉徴収票②

こんばんは。税理士の人見です。

 

昨日のブログ更新後、アクセスがとても増えました。

ブログ開始当初は私がどんな人か知ってもらいたくて、仕事の税務の話ではなく、なるべく日常の何気ない話をと思っていたのですが、やっぱり税理士としてお役立ち情報も半分くらい書こうと思いました。☺︎

なので昨日の続きですが、今日は源泉徴収票の支払金額のお話を少しします。

 

この金額は一年間の給与等の総額です。

ここで注意点として

・年末までに確定した給与等を含みますので例えば12月末締1月10日払いなどの金額も含まれることになります。ちなみに作成時未払の金額は内書きされます。

所得税法上の非課税交通費は支払金額には含まれません。ほとんどの会社は非課税交通費の範囲内で交通費を支払いますが、遠距離通勤や派遣などで給与と交通費の区分がない場合は、課税扱いとなり支払金額に含まれることになります。

 

この支払金額、よくお客様の従業員さんから質問されます。

扶養の範囲内ですか?

扶養の範囲内とはほとんどの方が、社会保険上の扶養のことをおっしゃっています。

年間収入が130万円を超えると扶養から外れて社会保険料を負担することになりますが、この130万円は源泉徴収票の支払金額に非課税交通費がある場合はプラスしなければなりません。

ここがややこしいところなので、源泉徴収票の支払金額を今年から注意深く是非見てみて下さいね。

 

ブログを見た方の少しでもお役に立てれば幸いに思います。

 

それでは、明日は通常日常ブログに戻ります^_^