こんばんは。高崎市のひとり税理士人見です。
今日も相変わらずまさに梅雨まっさかりで雨が降ったりやんだりのお天気でしたね。🌂
しかし雨がやんだ合間を見てしっかりジョギングしてきました。👟
日曜日でしたので群馬県でも駅前は歩行者が多いです。
人がいる中で走るととても気持ちが良いです。^_^
ただ、交通規則は守って走らなければならないので、歩道で走る際は特に狭い歩道では歩行者に注意しながら楽しくジョギングしてます。
さて、今日はとある開業前のお医者様へ相続と相続税の対策についてのご説明をさせていただきました。
平成27年から相続税の基礎控除の大幅な改正があったのは記憶に新しいかと思いますが、相続税がより身近なものとなっております。
簡単にご説明しますと改正前の基礎控除額は5,000万円+1,000万円✖️法定相続人の人数だったのですが、改正後は3,000万円+600万円✖️法定相続人の人数となりました。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合は、8,000万円まで相続財産があっても相続税は無税でした。しかし、改正後は同条件であれば4,800万円までの相続財産でなければ無税とはなりません。その差額なんと3,200万円です。
これは法定相続人の人数が多いほど差額は開きます。
ただし相続税対策はご相談者様の財産や家系の環境によって様々な対策が可能となります。
是非身近な税理士に相談してみてください。
相続税は決して人ごとではない時代となりました。
実は私も親の財産がいくらあるかなんて聞いた事もありません。
不動産だけであればなんとなくわかりますが。
どんなに仲の良い親子であってもしびやな部分ですよね。
しかし、親から子供など相続人への配慮がより必要な時代になっています。
是非一度財産リストなどでご自分の財産がどれくらいあるのか把握するところからはじめてみるのも良いかもしれませんね。
相続税対策は早ければ早いほど良いとされています。
もし身近にご相談できる税理士がいない場合や将来の相続税がご心配な経営者の方々、財産をお持ちの方々、弊所の無料相談も一度お気軽にご活用してみてください。(^ω^)
明日以降もまだ雨☂️みたいですね。しかし、あと少しで空けそうな気配がします。
夏は祭りや帰省など楽しいこともたくさんありますね。
明日から一週間また頑張りましょう\\٩( 'ω' )و ////