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忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

令和4年度主な税制改正

こんにちは。

高崎市のひとり税理士人見です。

 

今日も最高気温40℃( ;∀;)熱い暑い💦

 

朝からスイカバーが食べたいくらいあついです🍉

 

さて今日は令和4年度主な税制改正についてさらっと分かりやすく要点だけ書こうと思います。(´・ω・`)

 

令和4年度の税制改正まだ知らなかったという方是非見ていってください。

 

①住宅ローン控除(´;ω;`)ウッ…

《適用期間》令和4年1月1日から令和7年12月31日

控除率1%→0.7%

・所得要件(合計所得金額)3,000万円→2,000万円

※令和4年前に居住している場合も同様に引き下げ

・控除期間10年→13年

・借入限度額

【認定住宅】5,000万円→5,000万円(令和6年より4,500万円)

【特定エネルギー消費性能向上】4,000万円→4,500万円(令和6年より3,500万円)

【エネルギー消費性能向上】4,000万円→4,000万円(令和6年より3,000万円)

【その他】4,000万円→3,000万円(令和6年より2,000万円又は控除対象外(;゚Д゚))

 

住宅ローン控除が今回の改正でかなり厳しくなってきました。特に今まで所得3,000万円以下で控除対象だった方も2,000万円に引き下げられるのは大きいです。さらに令和6年から一般の住宅(省エネ基準を満たさない住宅)が控除対象外Σ( ̄□ ̄|||)これにはびっくり!!唯一よいことは令和5年から『住宅借入金等の年末残高証明書』の添付は不要になることくらいでしょうか。これからマイホームお考えの方はこの改正は必ず知っておくべきと思います😢

 

②住宅取得等資金に係る贈与税(´;ω;`)ウゥゥ

《適用期間》令和4年1月1日から令和5年12月31日

・非課税限度額

【省エネ等住宅】1,500万円→1,000万円

【それ以外】1,000万円→500万円

 

こちらマイホームを建てる際に父母や祖父母からの援助資金のお話です。こちらも非課税限度額が引き下げられました。援助が一般住宅だと500万円までしか非課税にならないのはつらいですね(´;ω;`)

 

③賃上げ促進税制(=゚ω゚)ノ

法人・・・令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度

個人・・・令和5年及び令和6年の各年

・上乗せ要件

雇用者給与等支給額が前年比2.5%以上増加かつ教育訓練費が前年度より10%増加及び経営力向上計画の認定と証明(+10%税額控除)

→雇用者給与等支給額前年比2.5%(+15%税額控除)、教育訓練費前年度より10%増加(+10%税額控除)

 

賃上げ促進税制、以前の改正の時もとても内容が分かりやすくなった改正でしたが、今回はさらに上乗せ要件がよりシンプルで該当する中小企業の方がかなり増えると思います。

もともと雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加 で15%の税額控除がありますので、従業員さんに昇給制度のあるほとんどの企業が上乗せ要件含めて30%の税額控除が可能ではと思います。教育訓練費と今回から要件が切り離されたのがとても分かりやすくなったと思います。

ただ細かい補助金などの要件もありますので注意が必要です。

 

今回は重要な令和4年度税制改正事項について書いてみました。

もっと詳しい内容や一度相談してみたい方はお気軽にご連絡ください。

現在7月31日まで無料相談実施中です。お待ちしてます٩( ''ω'' )و