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忙しく頑張っている経営者・フリーランスを応援する高崎市の「ひとり税理士」人見潤のブログです。

消費税増税の先にあるもの

おはようございます。

高崎市のひとり税理士人見です。

 

今日は朝から少し余裕があるので、先日増税で話題の消費税について書いてみたいと思います。

 

10月1日からついに消費税10%になりましたね。

 

私も顧問先の方に早目の対応と、特に飲食業でない方々にも請求書の誤りがないよう呼びかけました。

 

この消費税10%にはご存知の通り、軽減税率が適用されるものがありますよね。

 

ざっくりと言いますと、飲食物のうち、酒類・外食・医薬品・ケータリング・出張料理など以外のものと、週2回以上発行される新聞の定期購読料が今までと同じ8%の税率です。

 

生活していくための飲食物が8%のままはとても助かります。

 

正直お酒もそのままだとうれしかったですがね。( ̄▽ ̄)

 

さて、この軽減税率いつまで続くのでしょうか。

 

現在のところ特に期限は設けられておりません。

 

しかし、特に増税による混乱等が起きなければ早めに切り上げられてしまう印象があります。

 

なるべく長く軽減税率が保たれることを願いたいものです。_(._.)_

 

しかし、本当の消費税の大改正はこの先にあります。

 

今回の消費税増税により、話題にも挙がっていない増税の先にあるインボイス制度についてお話しします。

 

2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されます。

 

そもそも消費税の計算方法(原則計算)は、

例えば年間に1,000円の売上と600円の仕入れがあった場合(金額は小さく設定しています。)、

1,000円の10%の100円を預り、600円の10%の60円を支払いますので、100円から60円を差し引いた40円を納税するという具合です。

 

ではインボイス方式が導入された場合どのような影響が出るかといいますと、預かった分の消費税(100円)から仕入れた分の消費税(60円)が差引できなくなる可能性があるということです。

 

つまり、60円が引けなくなりますから、従来より60円高い100円納税しなければいけなくなります。

 

うーん、事業をやっている方からすれば到底納得できるものではありません。

 

なぜこのようなことが起きるかといいますと、インボイス方式が導入されると適格請求書に表示された消費税でないと、仕入れにかかる消費税額を控除できなくなるからです。

 

適格請求書って何ですよね(・・?

 

簡単に言いますと、売る人が、買う人に対して正確な適用税率や消費税額を伝えるための請求書といったところなんですが、問題なのはこの請求書を発行するには課税事業者である必要があります。Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン

 

つまり2年前の売上1,000万円以下の免税事業者の方々は適格請求書を発行できません。Σ(゚д゚lll)ガーン

 

この結果どのようなことが想定されるでしょうか。

 

小規模経営をされている個人事業者や法人、フリーランスの方々は売上1,000万円以下の方が多いと思います。

 

そんな方々の売上の取引先が課税事業者である場合、「適格請求書を発行できなければ仕入の消費税が差引できないから課税事業者になってよ。できないならお宅とは取引やめようかな。」ということが起こってもおかしくありません。

 

消費税払うくらいなら事業やめようかなと思う方も出てきそうな予感です。😨

 

そこで対策何かないもんかな~🤔うーん。

 

ありきたりかもしれませんが、交渉次第で今までの売上金額を税抜きにしてもらうというのがあります。

 

例えば今まで5,000円(本体価格)+500円(消費税)の5,500円で請求していたものを、5,500円(本体価格)+550円(消費税)の6,050円にしてもらいます。

 

仕入れ側は消費税の計算上、500円は売上の消費税から差引できませんが、そもそも仕入金額は経費として全額経費計上できるわけですから、500円分損をするということにはならないのです。

 

また、このインボイス制度には経過措置が設けられています。

 

適格請求書でない請求書であっても、2023年10月から2026年9月までの3年間は仕入れの消費税の80%まで、2026年10月から2029年9月までの3年間は仕入れの消費税の50%まで控除可能です。

 

インボイス制度が開始されても、6年間は課税事業者になる準備や検討ができるというわけですね。

 

もう一つ対策として簡易課税制度がありますが、このお話は長くなりますのでまた今度にしようと思います。

 

今回のインボイス制度、消費税増税の陰に隠れていて全く話題になっていません。

 

事業経営者の方々は、来たる4年後に備えて最寄りの税理士に相談してみてくださいね。

 

今日は久しぶりに税理士っぽいブログになりましたが、またしばらくは日常ブログになりそうです。(;・∀・)

 

ただ、こういう情報はなるべく今後も書いていきたいと思います。

 

では今日も良い一日を。(/・ω・)/ぷり