こんにちは。高崎市のひとり税理士人見です。
今日はとてもいい天気ですね。☀
気分よく散歩してきました。
さて、今日は身近な確定申告のお話をいたします。
事業をされている方は確定申告されている方がほとんどかと思いますが、令和2年の個人確定申告から青色申告特別控除額が65万円から55万円へ引き下げられます。
えっ!!そんなあ~。😢なことですが、変わりに所得税の基礎控除額は38万円から48万円に引き上げられます。
やったー(/・ω・)/ってあれ(・・?控除額全体としては一緒では??
しかし、電子申告又は電子帳簿保存を行うことにより、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けることができます。\(~o~)/
ちなみに電子帳簿保存の場合、申請書の提出や事前準備もあり、ほとんどの方が電子申告を選択することになるかと思います。
ということで、基礎控除と合わせて従来よりも10万円多く控除を受けられます。
まさに電子申告を普及させるための税制改正です。
フリーランスの方で今まで手書きで確定申告されてきた方などが大いに対象になるのではと考えます。
では、実際どれくらい所得税が節税できるか気になりますよね。
前提として青色申告特別控除65万円を現在受けている方の場合。
確定申告書の第一表の㉖欄「課税される所得金額」の金額を確認してみてください。
金額が194万9千円以下の場合・・・5,000円
195万円以上329万9千円以下の場合・・・10,000円
330万円以上694万9千円以下の場合・・・20,000円
695万円以上899万9千円以下の場合・・・23,000円
(それ以上は割愛いたします。)という具合です。
課税所得金額が多いほど所得税が節税できることになります。
これを機に、手書申告から電子申告へ変更される方は増えるのではないでしょうか。
その為にETAXソフト等への環境整備を早めに行うことをお勧めいたします。
明日は身近な個人住民税特別徴収のお支払いについて少しお話いたします。
それでは(@^^)/~~~。